金融機関(銀行・保険会社)やハローワーク、年金事務所は現在マイナンバーの提出がないと取り扱ってもらえない事務手続きが増えています。平成29年分の提出から義務化されています。
又、令和5月10月より、消費税についてインボイス制度を導入する改正がありました。令和5年10月以降は、消費税を含めた大きな影響を受けると予想されます。
確定申告の準備は大丈夫ですか?
確定申告のシーズンは近づく前に対策をうっておくべきです。いままで無申告の個人の方などは、いきなり税務署に行かずに、税理士等プロに事前に相談した上で代理申告をお願いするようにすべきです。その際は是非当サイト・運営事務所(警察届出関係、行政書士業務、社会保険・労基関係等のアドバイスなどにも対応)におまかせください。
キャバクラ・ホストクラブ税金.comⓇ
マイナンバー制度が平成28年(2016年)より施行されています。
この制度の今後の成り行きに一番頭を悩ませているのは、ホステスさん、ホストさん、バー、クラブ、キャバレーのオーナー経営者さんではないでしょうか。
「源泉所得税は支払っている・支払っているが支払調書は出していない」
「支払調書はとりあえず源氏名で作成しているが渡していない」
「本名で渡している」
「税金名目で徴収しているが納付自体行っていない」
などの相談を、今までお店のオーナーさんから数多く受けており、マイナンバーは風俗業界に大きな影響を及ぼす制度であると認識しました。
又、店やホステスさんをとりまく経営環境も年々厳しくなり、店の維持・事業拡大が大変難しい時代になってきております。
私共の事務所では、そういった無申告又は申告しているが問題を抱えている方々の相談に乗れるようなノウハウを数多く蓄積しています。
一方、ホステスさんからは
「店から色々差し引かれているが、税申告をしたことがない。」
「どうやって申告するかわからないし、申告すると大変不利になる」
「職業がばれてしまうのでは?」
「店の同僚や周りの仲間で、申告している人なんて聞いたことがない。申告なんてする必要がないのでは?」
「税金は店から天引きされているから、それで全て済んでいるはず!」
という声をよく聞きます。
そんな不安・疑問のある方、間違った思い込みや誤解のある方にも、わかりやすく丁寧に対応し、問題解決の一助になればと考えております。
マイナンバー制度と税金に悩んだら是非、当事務所にご相談ください。
税理士・行政書士・代表取締役 藤井かずひろ
藤井 かずひろ税理士事務所
社会保険労務士事務所
やちよ法務行政書士事務所
㈲医療経営税務研究所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-11-4SBN 6F(ストークビル長崎第一)
代表 税理士・行政書士・代表取締役 藤井 かずひろ
※令和2年4月現在
少ない県
東京都の場合
エリア別風俗営業1号店舗数合計