突然の国税局・税務署の調査立会可能

風俗営業者の税務調査は初動の対応で結果が決まってきます
<全国対応>東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・群馬県・長野県・静岡県他
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消費税率が高くなっている現在、昔と違ってキャストに対する源泉徴収や実費負担の問題で、報酬か給与かの認定が消費税額と源泉税額に大きく影響します(数多くの係争事案があります)。

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キャバクラ・スホストの税金

消費税率が高くなっている現在、昔と違ってキャストに対する源泉徴収や実費負担の問題で、報酬か給与かの認定が消費税額と源泉税額に大きく影響します(数多くの係争事案があります)。

                               ※更新情報 7/18 ホームページ更新しました
税務調査

税務調査


 夜の商売だからといって、税務署は夜来ないと油断をしてはいけません。早朝でも深夜でも休日でも税務署はやって来ます。


 現金商売ですし、無予告調査は当たり前になっています。オーナーの自宅や店、会計担当者の所へやって来ます。
無申告の場合で5年、申告者でも3年分しっかり調査・追徴されます。


 必ず内観(事前に客として来店して様子を伺います)調査があると考えておくべきでしょう。また、大家さんや銀行、酒屋、広告会社などの取引先に反面調査をしていきます。


 普段から正確な会計・申告・納税が結果的に店を守ることに繋がります。


 レジシステムやホステスさんの報酬、源泉徴収管理は正確に行っていますか?


 消費税部分はお客様に外税転嫁していないからといって納税が免除される訳ではありません。


 内税で計算されるため、課税事業者として年間数百万円の負担は決して無視できないものとなりましょう。


 天引きして納付後、残った税金部分や徴収した各種負担金部分は雑収入で計上する必要があります。

藤井かずひろ

税理士・行政書士・代表取締役 藤井かずひろ


運営責任者
風俗店適正税務申告推進協会 会長
風俗店税務調査専門事務所
風俗営業コンサルタント
税理士・行政書士

藤井 かずひろ税理士事務所
社会保険労務士事務所
やちよ法務行政書士事務所
㈲医療経営税務研究所

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代表 税理士・行政書士・代表取締役 藤井 かずひろ
 
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