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風俗営業者の税務調査は初動の対応で結果が決まってきます
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消費税率が高くなっている現在、昔と違ってキャストに対する源泉徴収や実費負担の問題で、報酬か給与かの認定が消費税額と源泉税額に大きく影響します(数多くの係争事案があります)。

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キャバクラ・スホストの税金

消費税率が高くなっている現在、昔と違ってキャストに対する源泉徴収や実費負担の問題で、報酬か給与かの認定が消費税額と源泉税額に大きく影響します(数多くの係争事案があります)。

                               ※更新情報 7/18 ホームページ更新しました
マイナンバー

年金の受給を諦めていた方に朗報(?)です!!

【~受給資格期間の短縮と保険料の徴収強化について~】

ここのところ、国民年金の保険料の徴収強化が非常に目につきます。

その傾向として、「特別催告状」が届いてから1~2回の督促通知のみで、財産の差押えが行なわれているようです。(差押えの対象は主に預金です。これは、預金調査がしやすくなったためです。)

また、政府は28年8月2日の閣議で「無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度(2017年度)中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する」と決定し、ついに年金受給権を得るために必要な保険料納付期間の要件を25年(300ヶ月)から10年(120ヶ月)に短縮されることが実現しそうです。

さらに、年金保険料の10年の後納制度」は平成27年9月30日で終了しましたが、新たに平成26年6月に成立した「年金事業運営改善法」により、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間、5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されることになり、行政側の追徴体制がより厳しいものに変更される可能性があります。

詳しくは所轄の年金事務所 国民年金課等にご相談下さい。





マイナンバー

マイナンバー


 平成28年よりマイナンバー管理が始まり、店のオーナーさん、ホステスさん、ホストさんも法律の動向が気になるところです。


 施行当初は運用に緩さがあっても、3年程度するとより厳格化されて来るでしょう。


 マイナンバーを知らせない、聞かない、報告しない、「調書に記載しない」もいつまで続けられるか保証できません。


 水商売でのホステスさん、ホストさんは報酬に対する税金を、店が徴収しなければならない業種となるため、支払調書には必ず本人のマイナンバーを記載しなければなりません。今後は、ホステスさんやホストさん、ボーイや黒服など従業員からマイナンバーを取得(聞き取り)し、パソコン会計を行っているのならば、システム上の厳重な管理が、一般事業以上に必要になってきます(取得したマイナンバーの管理は店の責任となるため)。


 いい加減な管理は、ホステスさんやホストさん、従業員本人にも直接的に影響を及ぼすことになります。


 こういった意味でもクラブやキャバクラのオーナーさんは、マイナンバーの提出・管理の最前線で晒される立場となります。

【源氏名とマイナンバー】



 ホステスさん、ホストさんは源氏名がついているのが一般的です。


 ただし、これはあくまで店内のみで通用することであり、公的な支払調書や文書に源氏名をつけるのはなるべく避けるべきでしょう。


 源氏名と本名を併記しているところもありますが、マイナンバー法のもとではかえって混乱のもとになると思われます。

藤井かずひろ

税理士・行政書士・代表取締役 藤井かずひろ


運営責任者
風俗店適正税務申告推進協会 会長
風俗店税務調査専門事務所
風俗営業コンサルタント
税理士・行政書士

藤井 かずひろ税理士事務所
社会保険労務士事務所
やちよ法務行政書士事務所
㈲医療経営税務研究所

〒160-0022
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代表 税理士・行政書士・代表取締役 藤井 かずひろ
 
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